950登録
950
950登録について
ジェットスキー、モーターボート、キャンピングカー、キッチンカーなどの
トレーラーを牽引する場合には、必ず車検証への記載を行うことが義務付けられています。
道路交通法違反になることもございますので、必ずご確認ください。
950登録をしておくと、自分のトレーラーだけでなく友人知人の所有するトレーラーやレンタルのトレーラーを牽引することも可能です。
また950登録をしておくと、トレーラー自体に自賠責保険がかかり、事故などの際も牽引車の任意保険が適用されますので、とても安心です。
950登録の詳細について
950登録は、トレーラーを牽引する車両の車検証に牽引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を登録する方法です。
従来の型式追加(従来方式)では、1台のトレーラーを何人かで共有する場合、それぞれの車両すべての形式を登録しなければいけませんでした。
それが平成16年の規制緩和により、牽引車両側の車検証に登録された重量の範囲内であればどのようなトレーラーも牽引可能となりました。
下記はその詳細です。
| 記載する車検証 | 牽引車側(エンジンの付いている車両) |
| 記載内容 | 牽引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を記載 |
| 特徴 | 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類問わず牽引可能 |
| 申請に必要な書類 | 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 |
牽引可能なトレーラー
950登録では、牽引能力の有無に関わらず、
慣性ブレーキ付きのトレーラーで1,990kg、
慣性ブレーキ無しのトレーラーで750kg以内の数値になります。
数値はそれぞれの牽引車の能力によって決定されます。
登録に必要な書類
950登録には普通自動車や軽自動車など、お車の種類により様々な書類が必要となります。
また普通自動車や軽自動車では申請先も異なります。
下記はその詳細です。
普通自動車
| 申請先 | 運輸支局 |
| 自動車検査証 | 牽引する車両の車検証 記載変更のため車検有効期限に変更はなし |
| 申請書 | ・2号様式 ・10号様式 |
| 委任状 | ・諸元のみを変更する場合には使用者の記名押印による委任状 ・自動車登録番号や型式を合わせて変更する場合には所有者と使用者の記名押印による委任状 |
| 手数料納付書 | 手数料・無料 |
| 連結検討牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 | 車検証と諸元表を基に計算表を作成 諸元表も提出 |
軽自動車
| 申請先 | 軽自動車検査協会 |
| 自動車検査証 | 牽引する車両の車検証 記載変更のため車検有効期限に変更なし |
| 申請書 | ・軽2号様式 ・軽6号様式 |
| 委任状 | ・諸元のみを変更する場合には使用者の委任状 ・自動車登録番号や型式を合わせて変更する場合には所有者と使用者の委任状 |
| 手数料納付書 | – |
| 連結検討牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 | 車検証と諸元表を基に計算表を作成 諸元表も提出 |
少し面倒な書類の準備や申請、すべて自分で?
上記のように950登録をするとメリットもたくさんあり、とても便利なのですが
申請には計算書をはじめたくさんの書類を準備し、
平日の日中に陸運局に行かなくてはならないなど、
ハードルが高いと思われる方も多いのでは無いでしょうか。
GO-FIVEモータースではお電話やメールのやりとりだけで
当社が950登録の申請を代行いたします。
悩む前に是非一度GO-FIVEモータースへご相談ください。